専門医制度規則
(1988年9月30日)
(1989年11月14日改定)
(1990年11月15日改定)
(1994年9月28日改定)
(1995年10月18日改定)
(1999年6月16日改定)
(2001年6月13日改定)
(2002年6月12日改定)
(2003年6月18日改定)
(2004年6月16日改定)
(2006年6月7日改定)
(2010年6月24日改定)
(2015年6月13日改定)
第1章 総則
- 第1条
- この制度は老年病学の進歩に則して、老年者の診療に必要な総合的な知識と技量を有する優れた医師を養成し、本邦における老年者の医療の向上を図り、以て国民の福祉に貢献することを目的とする。
- 第2条
- 日本老年医学会(以下本会)は、前条の目的を達成するため、老年病専門医(以下「専門医」という)試験を行い、合格者を老年病専門医と認定する。
- 第3条
- 本制度の維持と運営のために教育委員会を設け、専門医と認定施設を審議しかつ認定するための諸制度を定める。教育委員会の中に次の委員会をおく。
- 資格認定委員会
- 施設認定委員会
第2章 専門医認定試験受験資格
- 第4条
- 専門医の認定試験を受験するには、次の各項の条件を全て満たすことを要する。
- 日本内科学会認定医資格を有していること。
- 日本内科学会認定医資格取得後3年以上本会の認定施設において施行細則に定める研修カリキュラムに従って老年病学臨床研修を終了したもの。
- 第5条
- 日本以外の国の老年病専門医の資格を有している者に対し、第4条第2項を満たさない場合であっても資格認定委員会で議を経て受験資格を認めることができる。
第3章 資格認定委員
- 第6条
- 本会理事会は専門医を認定する資格認定委員を選任する。
資格認定委員は資格認定委員会を組織し専門医の認定業務を行う。
第4章 専門医認定の方法
- 第7条
- 専門医の認定試験の受験を希望する者は施行細則に定める書類を提出する。
- 第8条
- 資格認定委員会は毎年1回申請書類によって受験資格についての審査を行い、有資格者を対象に専門医試験を施行する。
- 第9条
- 本会理事長は専門医試験に合格した者に対して、教育委員会及び理事会の議を経て専門医証を交付する。専門医証の有効期限を5年毎とする。
第5章 専門医の資格の喪失、取り消し、停止
- 第10条
- 専門医は次の理由により、その資格を喪失する。
- 正当な理由を付して専門医としての資格を辞退したとき
- 本会の定款9条の規定にしたがって、会員としての資格を喪失したとき
- 専門医として認定を受けた日から満5年を経て新たに認定更新を受けないとき
- 第11条
- 本会理事長は専門医としてふさわしくない行為のあったものに対して、専門医の資格を取り消しまたは停止することができる。取り消し及び停止の内容は以下のものとする。
- 取り消し:資格剥奪、再受験不可
- 取り消し:資格剥奪、取り消し期間(1から5年)後は再受験可能
- 資格停止:資格停止(1から3年)、停止期間中の認定更新不可。しかし、停止解除後の期間で単位をとらなければ専門医更新不可(ただし、停止期間中に更新時期が来た場合、解除後更新時期までに時間的余裕がないと判断された場合は停止解除後に更新時期の時間的猶予を与える)
- 第12条
- 資格の取り消し及び停止は、教育委員会の中に教育委員長を委員長とする調査委員会において事実確認を行い、教育委員会で処分を決定し、理事会が承認する。
第6章 認定施設の資格
- 第13条
- 認定施設の認定を申請する診療施設は、次の各項の条件を全て満足するものであることを要する。
- 老年病学を研修するに足る充分な病床・施設を有すること
- 関連施設を含む指導医の下に充分な指導体制がとられていること
- 研修カリキュラムに基づく研修が可能であること
- 剖検室を有すること。但し関連施設を含むものとする
第7章 施設認定委員
- 第14条
- 本会理事会は認定施設を認定する施設認定委員を選任する。施設認定委員は施設認定委員会を組織し、認定施設の認定業務を行う。
第8章 施設認定の方法
- 第15条
- 施設の認定を申請する指導医は施行細則に定める申請書類を提出する。
- 第16条
- 施設認定委員会は、新たに申請された施設に関して毎年1回申請書類によって審査を行う。認定は5年毎に更新する。
- 第17条
- 本会理事長は認定された施設に対し認定施設証を交付し、本会機関紙及びホームぺ―ジ上で公表する。
第9章 認定施設の資格の喪失・取り消し
- 第18条
- 認定施設は次の理由により施設認定委員会の議を経てその資格を喪失する。
- 正当な理由を付して認定施設としての資格を辞退したとき
- 第13条に該当しなくなったとき
- 認定施設として認定を受けた日から満5年を経て新たに認定更新を受けないとき
- 第19条
- 本会理事長は、認定施設として不適当と認められたものに対して、施設認定委員会及び理事会の議を経て認定施設の認定を取り消すことができる。
第10章 指導医の委嘱
- 第20条
- 以下の条件を満たす医師に対し教育委員会及び理事会の議を経て指導医を委嘱する。
- 役員又は代議員であるか、または専門医の資格を有していること
- 認定施設またはこれに準ずる診療施設に勤務し高齢者の診療に従事していること
- 5年以上継続して本会会員であること
第11章 指導医の申請
- 第21条
- 指導医の申請に際しては、施行細則に定める書類を提出する。資格認定委員会は毎年1回申請書類によって指導医の審査を行う。指導医の委嘱は5年毎に更新する。
第12章 指導医の資格の喪失・取り消し
- 第22条
- 指導医は次の理由により教育委員会の議を経てその資格を喪失する。
- 正当な理由を付して指導医の資格を辞退したとき
- 専門医としての資格を喪失したとき
- 指導医として委嘱を受けた日から5年を経て新たに指導医の更新を受けないとき
- 第23条
- 本会理事長は指導医としてふさわしくないと認められたものに対して、教育委員会及び理事会の議を経て指導医の委嘱を取り消すことができる。
第13章 専門医の資格更新
- 第24条
- 本会理事長は、専門医の認定から5年が経過した年度に、以下の条件を満たした専門医の認定を更新する。
- 専門医に認定された年から5年間に学術活動に関する単位を合計50単位以上取得していること
- 更新の時点で日本内科学会認定医であること
- 実施施行細則に定める専門医認定更新の申請書を提出すること
- 第11条で定める資格停止中でないこと
- 第25条
- 認定更新に必要な5年間に取得すべき総単位数50単位のうち分けは施行細則に定めるとおりとする。
第14章 更新の保留
- 第26条
- 以下のいずれかの場合には専門医更新の保留を申請することができる。
- 専門医を受けてから更新までの5年間で取得した単位が、所定の単位数に満たない場合。保留期間は1年間とし、保留期間中は、日本老年医学会認定 老年病専門医を呼称することはできない。
- 長期の病気療養や研究のための海外留学等、止むを得ない事情の場合
- 出産およびその他の特殊な事情のある場合、書類を提出し審査の上、認められれば1年単位で専門医資格を保留とすることができる。
第15章 本制度の運営
- 第27条
- 教育委員会は本会理事会により選出された若干名と各地区より推薦された地区委員によって構成され、互選によって委員長を選出する。
- 第28条
- 日本全国を次の9ブロックに区分し、各地区別に地区委員をおく。
- 北海道
- 東北:青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島
- 関東甲信越:茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野
- 東海:岐阜、静岡、愛知、三重
- 北陸:富山、石川、福井
- 近畿:滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山
- 中国:鳥取、島根、岡山、広島、山口
- 四国:徳島、香川、愛媛、高知
- 九州:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
- 第29条
- 本会理事会は教育委員会委員に欠員を生じたときは当該委員の補充を行う。但し、任期は前任者の残任期間とする。
- 第30条
- 教育委員長は各委員会を招集する。但し、委員数の3分の1以上から会議の目的とする事項を示して請求があったときは、直ちに臨時委員会を招集しなければならない。
- 第31条
- 教育委員会は委員数の過半数が出席で開催され、議事は出席者過半数の同意をもって決し、また可否同数のときは委員長が決するものとする。
第16章 規則の改廃
- 第32条
- この規則の改廃は専門医制度委員会及び理事会の議決を経て、総会の承認を受けなければならない。
第17章 補則
- 第33条
- この規則は2001年6月13日から施行する。
1999年6月16日において1999年6月16日以前の規則による認定医である者は、この期日以降、1999年6月16日の改定後の規則による専門医とみなす。 - 第34条
- この規則実施についての施行細則は別に定める。