代議員選挙管理細則
一般社団法人日本老年医学会代議員選挙管理細則
(目的)
- 第1条
- この細則は一般社団法人日本老年医学会(以下、「この法人」という。)が実施する代議員の選出方法の管理に関し、必要な事項を定める。
(委託)
- 第2条
- 理事長は、毎年度当初に、その年度に実施される代議員の選挙にかかる管理を、あり方委員会に委託し、選挙にかかる事務および実務を選挙管理委員長に委任するものとする。
(選挙管理委員会)
- 第3条
- あり方委員会は、当該年度当初に実施予定の選挙に関する日程を決定し、選挙ごとに選挙管理委員会(以下、「この委員会」という。)を設置するものとする。
- 2
- 選挙管理委員会委員(以下、「この委員」という。)は、あり方委員会が決定し、理事長が委嘱する。
- 3
- 選挙管理委員会委員長(以下、「この委員長」という。)は、委員の互選により選出する。
(委員の任期)
- 第4条
- 委員の任期は、委嘱された日から当該選挙の終了日までとする。
- 2
- 委員に欠員が生じたときは、あり方委員会が後任者を決定し、理事長が委嘱する。
(委員会の職務)
- 第5条
- 委員会は、当該選挙に関し、次の各号の職務を遂行する。
-
- (1)日程の決定
- (2)選挙人および被選挙人名簿の作成と公示
- (3)立候補者名簿の作成と公示
- (4)投票の管理
- (5)開票の管理
- (6)当選者の確定
- (7)その他、選挙の実施に関し必要な事項
(開票)
- 第6条
- 開票は、委員会が定めた日に、定めた場所で行う。
- 2
- 開票作業は、選挙管理委員長と事務局が行う。
- 3
- 開票は、選挙人および被選挙人に公開することができる。
(得票数の確認)
- 第7条
- 立会人は、投票用紙をもとに、集計された開票結果の確認をしなければならない。
(当選者の確定)
- 第8条
- 委員長は、選任細則に規定された方法で当選者を確定し、あり方委員会を経て、理事長に報告するものとする。
(細則の変更)
- 第9条
- この細則は、理事会の議を経て、総会の承認を受けなければ変更することができない。
(雑則)
- 第10条
- この細則のほか、この法人の代議員選任に関し必要な事項は、別に定める。
2002年10月24日制定
2023年6月17日改訂