認知症に係る診断書提出命令制度の円滑な運用のための御協力のお願いについて

2016年12月12日

認知症に係る診断書提出命令制度の円滑な運用のための御協力のお願いについて

 道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)が公布され、75歳以上の運転者の認知機能の現状を適時適切に把握するため、認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると認められた方は、交通違反の状況にかかわらず、臨時適性検査又は診断書提出命令の対象とされるとともに、提出される診断書の要件が定められ、平成29年3月12日から施行されることになりました。
 これに伴い警察庁から本会に、制度の円滑な運用を図るために下記について協力依頼がございましたのでお知らせいたします。

  1. 改正された診断書様式の周知と診断書作成への協力
    平成29年3月12日以降、認知症を理由とする診断書提出命令に係る主治医の診断書を提出する場合には、別添1(診断書)の診断書の作成を依頼することとなりますので、ご協力いただきたくお願いいたします。記載方法については、別添2(診断書記載ガイドライン)をご参照ください。
    尚、診断書作成に当たっては、必要事項が記載されていれば必ずしも別添様式1による必要はないとのことです。
  2. 臨時適性検査等の実施の協力
    今回の法改正の実施に伴い、臨時適性検査又は診断書提出命令の対象となる方が、全国で4~5万人になると予測されます。認知症を理由とする診断書提出命令を円滑に実施するため、日本医師会や認知症診療に携わる関連6学会(日本認知症学会、日本老年精神医学会、日本老年医学会、日本精神神経学会、日本神経学会、日本神経治療学会)会員にご協力いただきたいとのことです。
    この制度においては、医師が臨時的適性検査や診断書作成を行うことになりますが、その結果に基づく運転免許の取消し等は公安委員会において判断されます。

 尚、この件に関しては、会員の皆様方に制度の周知を図ることに協力することとしましたが、多くの課題を含む案件であり、日本認知症学会などと共同で行政などに向けた提言をしたいと考えております。
 また、診断書作成依頼を受けた際の対応において予想される問題等について、認知症学会などの関係団体と連携して警察庁にお尋ねすることを考えておりますことを申し添えます。

一般社団法人 日本老年医学会
理事長 楽木 宏実