高齢者栄養療法認定医制度規則
第1章 総則
- 第1条
- 本制度は、高齢者の栄養療法を支援する上で必要な総合的な知識と技量を有する優れた医師を養成し、高齢者がより有効でかつ安全な栄養療法の恩恵を受けられるために貢献し、国民の保健・医療・福祉に寄与することを目的とする。
- 第2条
- 前条の目的を達成するために、日本老年医学会(以下、本会)は、日本老年医学会高齢者栄養療法認定医制度(以下、高齢者栄養療法認定医制度)を制定し、高齢者の栄養療法についての専門家として一定水準以上の実力を有し、医療現場において活躍しうる医師を日本老年医学会認定高齢者栄養療法認定医(以下、認定医師)として認定する。
第2章 認定制度を運用する機関
- 第3条
- 本会は、本制度の運営にあたって高齢者医療研修委員会(以下、研修委員会)のもとに研修認定審査小委員会および研修会企画小委員会を設ける。
- 2 研修認定審査小委員会の役割は、次の各号のとおりとする。
- (1) 研修認定審査小委員会は、高齢者栄養療法認定医の認定審査を行う。
- (2) 研修認定審査小委員会は、高齢者栄養療法認定医の認定および更新に関する業務を行う。
- 3 研修会企画小委員会の役割は、次の各号のとおりとする。
- (1) 研修会企画小委員会は、高齢者栄養療法認定医の育成を目的とした研修を行う。
- (2) 研修会企画小委員会は、研修委員会と連携を取り、進捗を共有する。
第3章 高齢者栄養療法認定医
- 第4条
- 高齢者栄養療法認定医の申請は以下の各項を満たす者とする。
- (1) 日本国の医師免許を有し、医師として優れた人格および見識を備えていること。
- (2) 本会の会員であること。
- (3) 高齢者医療研修会および高齢者栄養療法研修会(TNT-Geri)を受講していること。
- (4) 高齢者の栄養療法の有効性または安全性に直接寄与した症例3症例報告できること。
- (5) 本会の指定する研修などにおいて、施行細則に定める単位数を取得していること(更新時のみ)。
- (6) 施行細則に定める認定試験を合格した者であること。
- 第5条
- 申請者は、別に定める期日までに施行細則に定める書類等を提出し、審査料を納付するものとする。
- 第6条
- 研修認定審査小委員会は、申請者に対する認定審査を行い、高齢者栄養療法認定医としての適否を審査し、その結果について研修委員会の議を経て、理事会に諮問する。
- 第7条
- 理事会は、研修委員会の報告を受け、審議のうえ高齢者栄養療法認定医を認定する。
- 第8条
- 認定審査合格者は施行細則に定める登録料を期日までに納付するものとする。その後、理事長は認定審査合格者を高齢者栄養療法認定医登録原簿に登録、公示し、高齢者栄養療法認定医の認定証を交付する。
- 第9条
- 高齢者栄養療法認定医の認定は、5年毎の更新制とする。更新の申請を行う者は、更新時に施行細則に定める要件を満たす必要がある。
- 第10条
- 認定された後、高齢者栄養療法認定医としてふさわしくない行為を行った場合には、理事会は、研修委員会の審議を経て、高齢者栄養療法認定医の資格を取り消すことができる。
- 第11条
- 高齢者栄養療法認定医は次の各項の理由によりその資格を喪失する。
- (1) 本会を退会したとき
- (2) 認定資格を辞退したとき
- (3) 認定資格を更新しなかったとき
- (4) 日本国の医師免許を喪失、返上、取り消されたとき
第4章 規則の変更手続き
- 第12条
- 本規則の改廃は、研修委員会の議を経て理事会の承認を得て行う。
附則
- 本規則は、2018年4月1日より施行する。