高齢者栄養療法認定医制度施行細則
2023年10月20日改定
2019年1月26日改定
第1章 運営
- 第1条
- 高齢者栄養療法認定医制度規則の施行にあたり、規則に定めた以外の事項については、施行細則に従うものとする。
第2章 高齢者医療研修委員会
- 第2条
- 高齢者医療研修委員会(以下、研修委員会)の委員長は理事長が指名し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
- 2
- 研修委員会の委員は研修委員会委員長が指名し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
- 3
- 各小委員会の委員長は研修委員会委員長が指名し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
- 4
- 各小委員会の委員は各小委員会の委員長が指名し、理事会の議を経て理事長が委嘱する。
- 第3条
- 委員の任期は、本会定款第22条を準用する。
- 第4条
- 研修委員会の役割を以下に定める。
- (1) 高齢者栄養療法認定医制度規則及び細則の見直しを行う。
- (2) 研修認定審査小委員会の報告を受け、認定審査結果の審議を行う。
- 第5条
- 研修認定審査小委員会の役割を以下に定める。
- (1) 認定試験の作問を行い、認定試験合否の判定基準を定める。
- (2) 認定試験を実施し、認定試験の成績評価を行う。
- 第6条
- 研修会企画小委員会の役割を以下に定める。
- (1) 認定制度に係る研修等の実施に関する年度計画を策定する。
- (2) 認定制度に係る研修等の運営を行う。
- 第7条
- 委員会の委員はその業務上入手した一切の情報を守秘する義務がある。
第3章 認定の申請
(申請の受付)
- 第8条
- 申請受付期間は、受付開始3ヶ月前までに公表する。
- 第9条
- 原則、申請受付期間として2ヶ月以上間設ける。
- 第10条
- 高齢者栄養療法認定医の申請を行う者は、申請受付期間内に、申請書類の提出を完了しなければならない。
(申請書類の提出)
- 第11条
- 高齢者栄養療法認定医の申請を行う者は、次に定める申請書類を事務局に提出しなければならない。
- (1) 認定申請書及び審査料の振り込みを証明するものの写し
- (2) 日本国の医師免許の写し
- (3) 所属長(病院長あるいは施設長等)の推薦書
- (4) 高齢者医療研修会および高齢者栄養療法研修会(TNT-Geri)の修了証の写し
- (5) 高齢者の栄養療法の有効性または安全性に直接寄与した3症例
- 第12条
- 申請書類は、原則一括で事務局に郵送する。申請受付期間内の消印を有効とする。
(症例報告)
- 第13条
- 報告する症例の内容は、「症例報告の手引き」に則していなければならない。
(認定試験)
- 第14条
- 認定試験は新規申請者に対し実施する。
- 第15条
- 認定試験に合格したが、認定審査にて不合格となった者は、認定試験合格の記録を次年度申請時まで保持することができる。
(審査料)
- 第16条
- 審査料は、10,000円とする。
- 第17条
- 認定審査にて不合格となった者が次年度申請を行う場合、審査料を納める。
(登録料)
- 第18条
- 登録料は、10,000円とする。
- 第19条
- 認定審査合格者は、通知後30日以内に登録料を納める。
第4章 更新の申請
- 第20条
- 認定を受けた年度から数えて5年度目に更新の手続きを行う。
- 第21条
- 高齢者栄養療法認定医の更新の申請受付期間は、認定申請受付期間と同一とする。
- 第22条
- 更新の資格は、本会が主催する学術集会及び研修等の単位を20単位以上取得すること。ただし、更新に必要な20単位のうち10単位は日本老年医学会学術集会に出席して取得すること。
- 第23条
- 高齢者栄養療法認定医の更新の申請を行う者は、次に定める書類の提出を要する。提出については細則第13条を適用する。
- (1) 更新の申請書及び更新料の振り込みを証明するものの写し
- (2) 日本国の医師免許証あるいは歯科医師免許証の写し
- (3) 更新用単位取得証明書
- 第24条
- 高齢者栄養療法認定医の更新を行う者は、申請登録を提出しなければならない。
- 第25条
- 更新料は、10,000円とする。
第5章 施行細則の変更手続き
- 第26条
- 本施行細則の改廃は、研修委員会の議を経て理事会の承認を得て行う。
附則
- 本施行細則は、2018年4月1日より施行する。