老人保健施設管理認定医制度規則
第1章 総則
- 第1条
- 本制度は、高齢者の心と体の自立を促進し、健康長寿社会の構築に貢献するため、1) 高齢者の心身および環境の問題を把握し、病気を持っていても生きがいをもち、その人らしく過ごすための援助を行う老人保健施設管理医師の養成、2) 多職種協働による医療介護が実施できる老人保健施設管理医師の養成を行うことにより、老年医学の進歩・発展に寄与することを目的とする。
- 第2条
- 前条の目的を達成するために、日本老年医学会(以下、本会)は、老人保健施設管理認定医制度を制定し、老人保健施設の管理医師として一定水準以上の実力を有し、老人保健施設の現場において活躍しうる管理医師を本会の老人保健施設管理認定医(以下、老健管理認定医)として認定する。
第2章 認定制度を運用する機関
- 第3条
- 本会は、本制度の運営にあたって高齢者医療研修委員会(以下、研修委員会)のもとに研修認定審査小委員会及び研修会企画小委員会を設ける。
- 2 研修認定審査小委員会の役割は、次の各号のとおりとする。
- (1) 研修認定審査小委員会は、老健管理認定医の認定審査を行う。
- (2) 研修認定審査小委員会は、老健管理認定医の認定および更新に関する業務を行う。
- 3 研修会企画小委員会の役割は、次の各号のとおりとする。
- (1) 研修会企画小委員会は、老健管理認定医の育成を目的とした研修を行う。
- (2) 研修会企画小委員会は、研修委員会と連携を取り、進捗を共有する。
第3章 老健管理認定医
- 第4条
- 老健管理認定医の申請は以下の各項を満たす者とする。
- (1) 日本国の医師免許又は歯科医師免許を有し、医師として優れた人格および見識を備えていること。
- (2) 老人保健施設に従事しているか、従事した経験があること。
- (3) 本会の会員であること。
- (4) 本会が実施する老人保健施設管理医師総合診療研修会を受講修了していること。
- (5) 業務を通じて高齢者医療ならではの基礎知識を習熟した上で、病態の改善などに資する結果につながった症例を5症例報告できること。
- (6) 施行細則に定める到達度確認問題を実施し、一定の水準を満たした者であること。
- 第5条
- 申請者は、別に定める期日までに施行細則に定める書類等を提出し、審査料を納付するものとする。
- 第6条
- 研修認定審査小委員会は、申請者に対する認定審査を行い、老健管理認定医としての適否を審査し、その結果について研修委員会の議を経て、理事会に諮問する。
- 第7条
- 理事会は、研修委員会の報告を受け、審議のうえ老健管理認定医を認定する。
- 第8条
- 認定審査合格者は施行細則に定める登録料を期日までに納付するものとする。そののち、理事長は認定審査合格者を老健管理認定医登録原簿に登録、公示し、老健管理認定医の認定証を交付する。
- 第9条
- 老健管理認定医の認定は、5年毎の更新制とする。更新の申請を行う者は、更新時に施行細則に定める要件を満たす必要がある。
- 第10条
- 認定された後、老健管理認定医としてふさわしくない行為を行った場合には、理事会は研修委員会の審議を経て、老健管理認定医の資格を取り消すことができる。
- 第11条
- 老健管理認定医は次の各項の理由によりその資格を喪失する。
- (1) 本会を退会したとき
- (2) 認定資格を辞退したとき
- (3) 認定資格を更新しなかったとき
- (4) 日本国の医師免許を喪失、返上、取り消されたとき
第4章 規則の変更手続き
- 第12条
- 本規則の改廃は、研修委員会の議を経て理事会の承認を得て行う。
附則
- 本規則は、2018年4月1日より施行する。