認知症高齢者の運転免許証

運転免許証に係る認知症の診断の届出ガイドライン

2014年6月1日

 平成26年6月1日より改正道路交通法が施行され、認知症等を診断した医師による運転免許証に係る任意の届出制度が開始されました。届出を行うかどうかは「任意」であることに留意して下さい。
 治療や医師患者関係等に種々の支障を及ぼす可能性があることから,医師は慎重な対応が求められます。そのため認知症について関係する5学会が合同で届出に関するガイドラインを協議・策定しました。

改正道路交通法に関するQ&A集

2017年3月14日

 道路交通法の一部を改正する法律(平成27年法律第40号)が、平成29年3月12日より施行となりました。
 75歳以上の運転者の認知機能の現状を適時適切に把握するため、認知機能検査の結果、認知症のおそれがあると認められた方は、交通違反の状況にかかわらず、臨時適性検査又は診断書提出命令の対象とされました。今後、このような事情により本会の会員医師を受診する高齢者が増えると予想されることから、5学会が合同でQ&A集を作成いたしました。

※ 5学会(五十音順):
日本神経学会、日本神経治療学会、日本認知症学会、日本老年医学会、日本老年精神医学会